2016-04-19 第190回国会 衆議院 環境委員会 第9号
いわゆる放射線発散処罰法の改正案の質疑でございますが、これは資料の三枚目ですね。このとき、四段目の、ちょっと赤いラインが薄くなってしまっておりますが、信頼性確認制度、今後の検討というか今後の進め方ということについて質問したわけですが、原子力規制庁放射線防護対策部長の黒木参考人がお答えになっています。 信頼性確認制度について、「基本的にはつくるべきであろうと。
いわゆる放射線発散処罰法の改正案の質疑でございますが、これは資料の三枚目ですね。このとき、四段目の、ちょっと赤いラインが薄くなってしまっておりますが、信頼性確認制度、今後の検討というか今後の進め方ということについて質問したわけですが、原子力規制庁放射線防護対策部長の黒木参考人がお答えになっています。 信頼性確認制度について、「基本的にはつくるべきであろうと。
前回、二年前だったというふうに記憶しておりますが、この二年前の通常国会、いわゆる放射線発散処罰法の改正のときにも私が質疑をさせていただいた内容について引き続き質問をさせていただきたいわけですが、平成二十四年の三月に原子力委員会が決定した我が国の核セキュリティー対策の強化において示されている主な検討課題のうち、信頼性確認制度の導入について議論が進められたとされておりました。
そのことは、昨年の原子力安全基盤機構廃止法や、今国会での放射線発散処罰法及び鳥獣保護法改正案、さらには数日前に成立をいたしました地域自然資産区域法など、野党の皆様から質疑時間の配分あるいは審査日程に何ら不満が出ることもなく可決、成立にまで至っていることで明確に証明されているのではないでしょうか。 法案審査だけではありません。
今般、この点につきましては、放射線発散処罰法に必要な改正を加えることが適当であるという結論が得られたことを受けまして、この核物質防護条約の改正と放射線発散処罰法の改正法案を併せて国会に提出をさせていただいたというところでございます。
今般、放射線発散処罰法に必要な改正を加えることが適当である、そのような結論が得られたことを受けまして、この条約の改正と放射線発散処罰法の改正案をあわせて国会に提出させていただいた、このような経緯でございます。
改正核物質防護条約における犯罪とすべき行為の拡大につきましては、核テロによる人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全を図る観点から、核物質防護条約を担保しておりますいわゆる放射線発散処罰法において措置することといたし、既に今国会において可決されているところでございます。
じゃ、この法律、放射線発散処罰法というのは、制定されてから発動されたりした、若しくはこれによって摘発した例というのはございますでしょうか。
○政府参考人(鈴木正規君) 本法であります放射線発散処罰法以外で環境省所管の法律に国外犯処罰規定を設けている法律はございません。
○清水貴之君 そこで、今回は放射線発散処罰法に必要な改正を加えると、こちらが適当ということなんですが、原子炉等規制法もありますが、こちらではなくて放射線発散処罰法を改正ということにしたり、これはあくまで確認なんですけれども、それぞれの法の位置付けと併せてお話しいただけますでしょうか。
本日は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる放射線発散処罰法改正案について質問をさせていただきます。
この改正の締結に当たりましては、特に新たに犯罪化が義務づけられる行為につきまして、既存の国内制度との整合性、必要な立法の範囲等を慎重に検討する必要がございましたけれども、今般、放射線発散処罰法に必要な改正を加えることが適当であるという結論が得られ、これを受けまして、放射線発散処罰法改正案とあわせて今国会に提出したところでございます。
しかし、残念ながら、発効に必要な九十九カ国のうち、まだそこに至っておりませんし、今回御審議をお願いしております放射線発散処罰法の改正案というものは、この条約を担保する上で必要となる法制上の措置を講ずるもので、一日も早い成立が望まれるところでございます。
日本でもこれに対応する形で国内法として放射線の発散処罰法というのができておりまして、全国の六千か所以上の事業所すべてについて放射線の防護については規制が掛かっていると、こういう状態であります。